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許認可申請

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許認可申請

各種許認可の申請・更新

営業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要です。許認可には法定の要件を満たす必要があり、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。また、許認可取得後も一定期間ごとに更新手続きが必要なものもあります。当事務所は、企業の業態に応じた様々な許認可申請の書類作成からコンサルティングまで、サポートいたします。

建設業許可申請・更新手続き業務

建設業許可の新規取得から、許可取得後の各種手続きまで、建設業許可に関する全ての手続きに対応しております。組織再編に伴う建設業許可申請や経営事項審査申請などもご相談ください。

  • 建設業許可申請(新規、更新、業種追加、般・特新規、許可換え新規)
  • 建設業許可変更届
  • 決算変更届(事業年度終了届)
  • 経営事項審査(経営状況分析申請、経営規模等評価申請)
  • 入札参加資格審査申請

宅地建物取引業免許申請

宅建業、つまり不動産業を営むには、宅地建物取引業法により国土交通大臣または北海道知事から免許を取得しなければなりません。宅建業免許の新規申請、更新、変更に関する書類作成、申請手続きのお手伝いをいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物とは、会社や工場など事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物および輸入された廃棄物のこと(特別管理産業廃棄物は除く)。産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする場合は、北海道知事(札幌市は市長)の産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があります。

古物商許可申請

古本屋・リサイクルショップ・中古車販売・ネットオークションなど行うためには、古物商許可が必要になります。必要書類の取得、書類の作成、申請まで、古物商許可取得に必要な手続きを代行いたします。

飲食店営業許可申請

飲食店営業は、食品衛生法上の「調理業」にあたり、食品営業許可が必要となります。(営業許可は食品衛生法上、34種類、大きくは「調理業」、「製造業」、「処理業」、「販売業」に4分類されています)飲食店営業は、例えば一般食堂、レストラン、給食施設など、いわゆる食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業です。また、当該飲食店が風俗営業法の対象となる場合には、下記の風俗営業許可も受けなければなりません。

風俗営業許可申請

キャバレー、バー、スナック、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等の営業を始めるためには、風俗営業の種別に応じて、管轄する北海道公安委員会の許可を受けなければなりません。*飲食を提供する場合は、前提として飲食店営業許可が必要となります

(風俗営業)

  • 1号営業(ダンス+接待+飲食)…キャバレー等
  • 2号営業(接待+飲食又は遊興)…キャバクラ、バー、クラブ、スナック、料亭等
  • 3号営業(ダンス+飲食)…ディスコ、ナイトクラブ等
  • 4号営業(ダンスのみ)…ダンスホール等
  • 5号営業(低照度での飲食のみ)…低照度飲食店
  • 6号営業(見通し困難+5㎡以下の客室+飲食のみ)…区画席飲食店 ほか

旅館業営業許可申請

旅館やホテルを営業するには、都道府県知事の許可が必要となります。また、消防法に定める基準や保健所による基準を満たしているかなどの検査も必要となります。既存の建物を旅館やホテルに改装する場合も同様に審査を受けなければなりません。旅館業許可の取得には、建築士との話し合いも含め、事前協議や事前の届出が非常に重要になります。

住宅宿泊事業者(民泊届出)登録代行

平成30年6月に施行された「住宅宿泊事業法」により、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して旅行者等に宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊」の実施に関する所定のルールが整備されました。
地域住民の生活環境の悪化を防ぐため、年間180日の営業日数の制限(条例に該当する小中学校等の近隣区域や住宅専用地域等の場合はさらに制限あり)があるほか、外国人の利便の確保や苦情通報への対応、営業日数の報告など、守るべき義務が細かく規定されています。

住宅宿泊管理業 登録代行

住宅宿泊事業者は、以下の場合、住宅宿泊管理業務を、一つの住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。

  • 届出住宅の居室の数が5部屋を超えるとき
  • 届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる時

但し、自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物若しくは敷地内にあるとき又は隣接している場合や、届出住宅の居室が5以下である場合は不要です。

農地法関連業務

農地を農地以外の目的で利用しようとする場合、農地法に基づく農地転用許可が必要となります。例えば、畑として利用している土地があり、そこに住宅を建てようとする場合、その畑が自分の所有地であったとしても許可が必要です。農地法は農地及び耕作者を保護する目的で制定され、農地を転用する規制は厳しいものとなっております。

<概要>

  農地法 許可が必要な場合 許可申請者 許可権者
権利移動 第3条

農地を農地として売買・賃貸する場合

土地の譲受人(借人)
→20アール以上耕作して いる農家限定
◆農業委員会
◆自己の住所地以外の市町村の 農地を取得する場合は当該土地所在地の都道府県知事
農地転用 第4条 自分の土地を転用する場合 転用を行う者(農地所有者) ◆都道府県知事
◆農地面積が4haを超える場合は農林水産大臣
(地域整備法に基づく場合を除く)
第5条 事業者等が農地を買って転用する場合 売主(農地所有者)と
買主(転用する事業者)

◎上記以外の許認可申請にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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