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外国人在留諸申請

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外国人VISA

在留許可諸申請

日本に在留する外国人は滞在目的に応じて出入国及び難民認定法(入管法)で定められた在留資格を一つ保有しています。
企業が外国人を継続的に雇用していくためのサポート(在留期限の管理、雇用に関する手続き、書類作成)及び外国会社の日本進出に関する手続き(日本法人、子会社、経営者のビザ取得手続き等)にも取り組んでいます。国際結婚についても、お気軽にご相談ください。

在留資格

在留資格は出入国管理及び難民認定法(入管法)により下記の29種類が設定されています。
日本に入国・在留する全ての外国人は、日本で行う活動内容に適合した在留資格を得る必要があります(「特別永住者」、「日米地位協定該当者」等一部の外国人を除く)。

個々の在留資格には特有の要件が設定されており、中には上陸許可基準(法務省令)により入国・在留をより制限する在留資格もあります。

◎在留資格 <該当例>
就労が認められる在留資格 外交 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
公用 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家、画家、著述家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職 高度な学術研究、技術分野、経営・管理分野
経営・管理 外資系企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師
研究 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 中学校、高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師、スポーツの指導者、航空機のパイロット、貴金属等の加工職人等
介護 介護や介護の指導を行う業務に従事するもの介護福祉士
技能実習 技能実習生
特定技能 特定産業分野において相当程度の知識・技能を要する業務に従事するもの(1号)
就労が認められない在留資格 文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客、会議参加者等
留学 大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生
研修 研修生
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子
就労の可否が指定される活動による在留資格 特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等、インターンシップ等
活動に制限のない在留資格 永住者 法務大臣から永住許可を受けた者*入管特例法の「特別永住者」を除く
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、子、特別養子
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子
定住者 日系3世、中国残留邦人等

申請手続き

在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請とは、長期間日本に滞在させたい外国人がいる場合に、外国人を呼び寄せたい人(配偶者、外国人を採用する企業など)が日本国内で行なう申請です。
外国人が日本に上陸するためには、原則として在外公館が一定の条件に基づいて発行した査証(ビザ)の記載のある有効なパスポートを上陸港で入国審査官に提示し、上陸許可の証印を受けなければなりません。
在外公館で査証(ビザ)を取得するには、2つの方法がありますが、一般的なのは「在留資格認定証明書」を取得して、在外公館にビザ申請する方法です。
在留資格認定証明書を取得するには、外国人本人又は受け入れ企業や在日親族が申請の代理人となって、在留資格認定証明書交付申請書を申請人の予定居住地又は受け入れ企業等の所在地を管轄する入国管理局に提出して申請します。
入国管理局から在留資格認定証明書が交付されたら、海外にいる申請人に送付します。申請人はこの在留資格認定証明書とその他の必要書類を添えて在外公館にビザ申請を行なうことで、スムーズにビザを発給してもらえるのです。
在留資格変更許可申請
外国人は、上陸又は在留が許可される際に、その在留の目的に合致した在留資格を与えられ日本に在留することになります。そして、日本滞在する間に、在留の目的が変わったり、在留の目的を達成したため他の在留資格に変更しなければならない場合が出てきます。
例えば、「留学」の在留資格だった学生が、卒業して就職することになれば、就労が可能な在留資格に変更しなければなりません。
在留期間更新許可申請
日本に在留している外国人は、在留が許可されている期間(在留期間) を超えて、日本に在留することはできません。
外国人が、在留期間満了後も継続して同じ活動(会社で働くことや、婚姻生活を日本で続けることなど)を行なうことを希望するときは、在留期間満了前に居住地を管轄する地方入国管理局に対し、在留期間更新許可申請をしなければなりません。

帰化申請

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帰化とは、外国人が日本国籍を取得することを言います。国籍法第4条では申請者に対して法務大臣が帰化を許可することができるとしています。入国・在留関係の申請は法務省入国管理局に対して行ないますが、帰化許可申請は法務省法務局に対して行ないます。
帰化許可申請後、法務局による面接などを経て、許可されるまでには半年から1年程度かかります。許可された場合、官報に告示されるとともに、申請されたご本人に通知されます。この官報への告示により帰化の効力が生じ、日本国籍を取得します(国籍法第10条)。


帰化の条件
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。また,条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
(1) 住所条件
(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
(2) 能力条件
(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
(3) 素行条件
(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
(4) 生計条件
(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
(5) 重国籍防止条件
(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
(6) 憲法遵守条件
(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
(7) 日本語の読み書きができること。 この条件は国籍法には規定されていませんが、「小学校3年生程度の日本語能力」 が必要とされています。例えば、後述する申請書の一つである、帰化の「動機書」は申請者が自筆することが求められています。また、法務局での面接も日本語です。さらに、日本国籍取得後は選挙権も行使できるようになります。そのため、基本的な日本語能力が要求されています。

なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

その他の業務

◎翻訳・通訳手配を始め、企業内教育支援など外国人に関するサポートもいたします。お気軽にご相談ください。

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