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遺言・相続手続

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遺言・相続手続

遺言・相続手続き

最近「終活」「エンディングノート」等の言葉がをよく耳にするようになりました。生前に財産をきちんと整理しておきたいと考えている方が増えています。そのための本やセミナーなど情報もたくさんあります。しかし、遺言や相続に関するトラブルは一向に減っていないのが現状です。
トラブルを避けるためには、公正な手続きが必要です。当事務所は、遺言書の作成から相続の手続きまで、一貫してお手伝いさせていただきます。「もっと早くに相談していれば・・・。」をなくすため、思った時がベストなタイミングです。是非お気軽にご相談ください。

遺言書作成サポート

遺言書は法律により、一定の形式で書かれていなければ無効とされてしまいます。(民法960条)せっかくの遺言書もそのとおりに実現させるためには事前に万全の準備をしておく必要があります。

遺言書の方式

普通方式 自筆証書遺言(民法968条)
公正証書遺言(民法969条)
秘密証書遺言(民法970条)
特別方式 死亡危急者の遺言(民法976条)
伝染病隔離者の遺言(民法977条)
在船者の遺言(民法978条)
船舶遭難者の遺言(民法979条)

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言内容の全文、遺言を書いた日付、氏名を自署し、押印することを要します。(民法968条)。
手軽に書くことができる点がメリットですが、偽造、変造、隠匿、未発見などの恐れがあるなどのデメリットがあります。また、家庭裁判所の検認も必要となります(民法1004条1項)。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が、証人2人以上の立ち会いのもとに遺言書を作成します(民法969条)
偽造等の恐れはなく、公証人によって内容の確認もできるため、後日無効になる心配もありません。家庭裁判所の検認の手続きも必要ありません。

▲「遺言書を作成した方がいい場合とは?」

  • 子供のいないご夫婦
  • 相続人以外に財産をあげたい方
  • 相続人の中に相続させたくない人がいる方
  • 家族関係が複雑な方
  • 気がかりなご家族がいる
  • 事業の経営者
  • 葬儀や法事の希望がある方

遺言書で完全にトラブルがなくなる、というわけではありませんが、最期の意思をきちんと表明しておくのと何もないのとでは、残された家族の気持ちが大きく違うのではないでしょうか。
ただし、法定相続人には遺留分がありますので、注意する必要があります。

相続手続き

相続が開始した場合、必要な手続きとして、遺産分割協議書の作成や預金の名義変更、不動産の名義変更、公共料金の変更、カードの解約など、手続きは煩雑で多岐にわたります。これらはすべて相続人の方がご自身で手続きを進めることも可能ですが、必要書類の作成・添付や書類不備の場合など、時間的な負担も大きくなります。
遺産相続に関する手続きをお客様に代わってお手伝いさせていただきます。

◎相続人調査
◎相続財産調査
◎遺産分割協議書作成
◎相続手続きフルサポート

☆税理士・司法書士・社会保険労務士・弁護士等、他士業の方と連携して、ワンストップでお客様をサポートいたします。
☆相続財産の有効活用、売却などのご相談にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

成年後見制度に関する業務

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介護や認知症の不安に対応し、安心の老後を過ごすための成年後見制度利用のサポートを行っております。

▼成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって、判断能力が十分でないために、契約など法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度です。 本人の権利を守る成年後見人等を選ぶことによって、本人を法律的に支援していきます。
代理できる法律行為は、「財産に関する法律行為」であり、「財産管理」と「身上監護」の2つ。身の回りの世話(身体介護など)は含まれません。

▼後見制度の種類

  • 法定後見制度・・・判断能力が不十分になってから
    家庭裁判所に審判の申立てを行うことによって、選任された成年後見人等が援助を行います。
    本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
  • 任意後見制度・・・判断能力が不十分になる前に
    将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、自分自身で援助者(任意後見人)や、支援をして欲しいこと(代理行為)を、契約で決めておきます。
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